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【相続】相続が発生した時の手続き【全体の流れ・手順・スケジュール】

相続・贈与
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こんにちは、1級ファイナンシャルプランナーのMai(@MaiHayashi7)です。

 

先日お客様から、相続発生時の手続きについて全体の流れを知りたいとご質問を頂きましたので、スケジュールと合わせて全体の流れをまとめてみました。

 

ある日突然降りかかってくることもある相続

手続きが必要なものがとても多く、中には期限があり急いで行わなければならないものもありますので、一度全体の流れを把握しておきましょう。

特に期限がある手続きには要注意です。

 

本記事のテーマ

相続の手続き【全体の流れ・手順・スケジュールのまとめ】

 

ポイント①:相続開始時の手続きカレンダー

ポイント②:相続開始を知った日から3ヵ月以内【相続放棄・承認】

ポイント③:相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内【相続税の申告・納付】

 

それでは早速見ていきましょう。

 

ポイント①:相続開始時の手続きカレンダー

スケジュール 主な手続き先 手続き・届け出
死亡直後 病院・警察 死亡診断書・死体検案書を受け取る
7日以内 役所 死亡届・火葬許可申請書を提出
火葬場 埋葬許可証を受け取る
なるべく早く 会社 死亡退職届を提出
14日以内 役所 亡くなったのが世帯主の場合は世帯主変更届を提出
役所 健康保険資格喪失届を提出(会社の健康保険の場合は会社に確認)
役所 介護保険資格喪失届を提出
年金事務所 年金受給権者死亡届または国民年金・厚生年金の資格喪失届
葬儀後、速やかに 家庭裁判所 遺言書を検認、開封
相続人・遺産についての調査
保険会社 死亡保険金を請求する
不動産会社 賃貸住宅の場合は解約
公共料金各社 電気・ガス・水道の名義変更、解約
クレジットカード 解約
電話、プロバイダ 名義変更、解約(携帯電話はSIMカードの返却)
3ヵ月以内 家庭裁判所 限定承認、相続放棄の申し立て
4ヵ月以内 税務署 所得税の準確定申告、納付
なるべく早めに 法務局・税務署 住民税・固定資産税の納付、請求先変更
警察 運転免許証の返却
役所 マイナンバーの返却
パスポートセンター パスポートの返却
遺産分割協議書の作成
法務局 不動産の名義変更登記(相続税申告までに申請)
10ヵ月以内 税務署 相続税の申告、納付
遺産分割協議後、
速やかに
銀行 銀行口座の名義変更、解約
証券会社 株式・投資信託の名義変更
陸運支局 自動車の名義変更
2年以内 役所・会社 葬祭費・埋葬料の請求
役所 死亡一時金請求(国民年金)
落ち着いたら 役所 復氏届(名字を旧姓に戻す場合)
役所 姻族関係終了届
5年以内 役所 住民票の除票
年金事務所 遺族基礎年金の請求
年金事務所 寡婦年金の請求
社会保険事務所 遺族厚生年金の請求
労働基準監督署 遺族補償年金・一時金の請求

 

こちらが相続発生時の全体の流れ・大まかなスケジュールです。

 

実際に亡くなられた人がどなたかにより、手続きに多少の違いは出てきますが、一般的にはこのような手続きが必要になります。

大まかにでいいので、一度全体の流れを把握しておきましょう。

 

ポイント②:相続開始を知った日から3ヵ月以内【相続放棄・承認】

 

相続人は、亡くなった人の財産を相続するかどうか選択することができます。

 

相続を放棄する場合や、一部の財産だけ相続する場合には、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

 

単純承認
【原則】
遺産(プラスの資産・マイナスの負債)のすべてを相続
限定承認・相続の放棄を行わなかった場合は、単純承認をしたものとみなされ、別途申請は不要。
限定承認 遺産を相続するが、プラスの資産の範囲内でマイナスの負債を相続
相続開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ相続人全員で申し出る必要がある。
相続の放棄 相続をせずに、すべての遺産相続を放棄
相続開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申し出る。(相続人全員ではなく単独で可)

 

ポイント③:相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内【相続税の申告・納付】

 

 

相続する財産(遺産)が一定額を超える場合は、相続税の申告・納付手続きが必要になります。

こちらは、相続を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

 

相続する財産(遺産)が、以下の基礎控除以下の場合は申告不要

財産(遺産)の総額が、以下の基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。

 

一度、ご自身が相続することになる財産(遺産)について、大まかに総額を計算してみましょう。(預貯金、土地、家、株式・投資信託などの金融商品、ゴルフ会員権など)

基本的に、お墓と仏壇以外は相続税の課税対象となります。

 

基礎控除額 = 3,000万円  +(600万円 × 法定相続人の数)

【例】
法定相続人が、配偶者のみ1名の場合
3,000万円 +(600万円 × 1人)= 3,600万円
…遺産の総額が3,600万円以下なら相続税はかからない

法定相続人が、配偶者・子供1人、計2名の場合
3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
…遺産の総額が4,200万円以下なら相続税はかからない

 

大まかに、相続の手続き【全体の流れ・手順・スケジュール】はイメージできましたか?

 

相続の手続きは人生の中で何度も経験するものではありませんが、実際起こった時には「方向性の決定」「スケジュール管理」がとても重要になります。

何も知らないまま手続きに入ると、一から調べないといけないことも多くかなりの手間と時間を要しますので、ある程度の方向性と期限などのスケジュールを意識して進めていくようにしましょう。

この記事を書いた人
Mai Hayashi

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)。
FPで培ったお金の知識や趣味の株式投資を始め、暮らし・子育てに関する記事も発信していきます。

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